岡山市議会 2019-12-06 12月06日-03号
6次産業化とは,農林漁業者等が地域内で生産──第1次産業──された新鮮で良質な農林水産物を素材として製品加工──2次産業──することによって付加価値を高め,流通,販売──3次産業──までを行うことにより所得を増大することです。この1次,2次,3次を足して6になります。
6次産業化とは,農林漁業者等が地域内で生産──第1次産業──された新鮮で良質な農林水産物を素材として製品加工──2次産業──することによって付加価値を高め,流通,販売──3次産業──までを行うことにより所得を増大することです。この1次,2次,3次を足して6になります。
二つ目は、仲卸業者は、卸売業者以外からの取り扱い商品を買い入れて販売する直値引き販売を原則として行ってはならない旨、業務規程で規定しておりますが、例外として、特別な事情がある場合は、市長の許可または承認による直値引き販売が認められており、このたびの改正により、仲卸業者が農林漁業者等と締結した輸出のための契約に基づく場合を例外規定として追加するものでございます。
これは、集荷、分荷、代金決済等の機能を有する卸売市場を活用し、国産農林水産物の輸出促進を図ることを目的とした卸売市場法施行規則の一部改正により、卸売業者の卸売の相手方の制限及び仲卸業者の業務の規制が一部緩和され、中央卸売市場において卸売業者が食品製造業者等と締結した輸出のための契約に基づく第三者販売及び仲卸業者が農林漁業者等と締結した輸出のための契約に基づく直荷引きを認めることができることとなったことから
GI導入の背景として、地域団体商標では品質の担保がなく、不正に対して自力救済であることなど、農林漁業者等が行うには一定の限界がありました。このため、GIは国が不正を取り締まることとし、おおむね25年間、その地域で生産が継続され、品質等の特性が当該地域と結びついていることや品質管理の取得団体への義務づけなどを条件とし、地域団体商標に比べ、より厳格な制度となっております。
このような中、昨年3月に施行された通称6次産業化法、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律では、収益向上のため生産者みずからが加工、販売を複合して実施する取り組みを推進し、意欲ある多様な農業者を育成、確保する方針が打ち出されております。
次に,農林漁業成長産業化ファンドにつきましては,農林漁業生産と加工,販売の一体化など6次産業化を推進し,所得向上と雇用の確保を図るために国と民間からの出資によりファンドを創設し,地元企業とともに農林水産物の加工,販売に取り組む農林漁業者等へ資本提供をするものとなっております。
昨年12月、6次産業化法、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律が公布されました。
まず,食品リサイクル法の中で食品関連事業者というもの,それから再生利用業者,また農林漁業者等という3者連携でサイクルをつくってやろうかというのがこの法の目的というふうに理解をしてございますが,そういった中で,食品残渣の再生利用を促進するんだということでございます。 そうした点で,まず残渣の安定確保というような点もございますし,さらに,肥料を使っていただける農地あるいは農業者,この協力が要ります。
さらに、平成二十二年十二月には、地産地消の推進や地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等に関する施策等の展開として、農業の六次産業化法が公布されました。このように、国においては農産品の付加価値を高めた新商品づくりや、生産者みずからが加工や販売に取り組む農業経営など、新たな取り組みを促す仕組みが整えられてきたところであります。
また、国は、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化は、農林漁業者の所得を確保し、地域経済に活力をもたらすとの観点から、いわゆる農林漁業6次産業化法の制定に向けて検討を始めました。
4 原油価格高騰の直撃を受けている運送業者・農林漁業者等の負担を軽減するため、緊急の減税措置を講ずること。 5 エネルギー供給源の一層の効率化・多様化を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
また,食品リサイクル法に基づき,食品関連事業者,食品循環資源をリサイクルする再生利用業者,リサイクルされた飼料,肥料を使用する農林漁業者等の連携促進に努めることといたします。 終わります。